会員規約

2025年4月1日最終改定

第1章 総則

第1条(規約)

  1. 本規約は、LSB consult株式会社(以下「当社」という)が提供する近隣トラブル解決支援サービス「トラブルレスキュー」(以下「本サ-ビス」という)の提供及びその利用に関する規約(以下「会員規約」という)を定めるものです。
  2. 当社は運営上必要と判断した場合、本サ-ビスを利用する者の承諾を得ることなく、会員規約を変更することがあります。この場合には本サ-ビスの利用条件は、変更後の会員規約に基づくものとします。
  3. 当社は、本サ-ビスの運営上、個別のサ-ビス毎にその利用約款や利用上の注意等の諸規定(以下「諸規定」という)を設けることがあります。それらの諸規定は会員規約の一部を構成するものとします。
  4. 会員は、会員規約の内容に同意して本サービスを利用するものとします。

第2条(定義)

  1. 「会員」とは、会員規約に同意の上、当社所定の入会申込み手続き(会費納入を含む)を行い当社がこれを承諾した者(個人)をいいます。なお、当社が、入会を承諾しない場合は当社が申込を知った日から1週間以内に会員希望者に個別に通知し、入会を承諾する場合は所定の入会申込み手続き時に明示されたサービス開始日から会員は本サービスを利用できるものとします。また、会員希望者は当社の会員となった時点で会員規約の内容を承諾したものとみなします。
  2. 会員には「個人会員」と「法人会員」があります。「法人会員」の契約は、法人が賃貸物件等を社宅等として利用することを目的に法人名義で入会申込み手続き(1社宅1室につき1契約扱いとする)をし、当該法人の役員・従業員、その他の使用人等が登録した住居に入居する場合に限ります。「法人会員」は、あらかじめ所定の入会申込み手続き時に明示された住所に入居中の方(以下「サービス対象者」という)に限定して本サ-ビスが受けられるものとします。記載、若しくは会員規約第7条第1項の届出が無い方は本サ-ビスの対象外とします。

第3条(本サ-ビスの利用及び種類)

会員は、会員規約の定めるところに従い本サ-ビスを利用することができます。

サービス対象者も同様に本サ-ビスを利用できるものとします。但し、会員規約若しくは諸規定等に特段の定めがある場合はこの限りではありません。

会員は、サービス対象者が本サ-ビスを利用する場合においては、サービス対象者に会員規約や諸規定を自らが遵守させる義務を負うものとします。

会員及びサービス対象者が本サ-ビスを利用する場合、当社が必要と判断する会員本人又はサービス対象者の個人情報(名前、生年月日等)の提示(告知)、場合によっては顔写真付きの公的機関発行の証明書(但し、証明書に登録されている住所が本サ-ビス対象物件所在地と一致していること)の提示を必要とします。

第4条(譲渡禁止)

会員は、取得した権利を第三者に譲渡、売買、質権の設定、その他の担保に供することはできません。

第5条(会費)

本サービスの会費は、所定金額を、指定の方法にて支払うこととします。

支払われた会費は、当社が申込みを承諾しなかった場合を除き、退会、又は会員資格を取り消された場合、その他の理由の如何を問わず、一切返金しないものとします。但し、当社の都合により、本サービスの提供が不可能となった場合には、会員期間に基づき、返金額がある場合にはその額を返金します。

会費を滞納した場合、事前に個別の連絡がない限りは即時退会とし、サービスの提供を停止します。

第6条(会員期間及び更新)

本サ-ビスの会員期間(サービス有効期間)は、一ヶ月単位となり、会費の日割り精算は行いません。

会員期間は、月内での退会申請がない限り翌月への自動更新となります。

第7条(登録情報変更の届出)

会員は、住所や連絡先等当社に届出している内容(以下「登録情報」という)に変更があった場合は、所定の方法で速やかに変更手続きを取るものとします。

前項の規定において、変更手続きの不履行や遅滞などによる登録情報の不備で、会員が不利益を被ったとしても、当社は如何なる責任も一切負いません。

会員は、登録情報に変更がある場合にその届出を行わなかった時は、本サ-ビスを受けられない場合があります。

第8条(退会・会員資格の取消)

会員の都合により退会を希望する場合は、所定の方法でその旨を必ず届出をすることとします。なお、支払われた会費は、会員規約第5条第2項の規定により、一切返金いたしません。

本サービスの退会手続きは毎月25日までに退会申請されたものを当月退会とし、26日以降に退会申請をされた場合は翌月退会となり当該月までの利用料が発生します。

会員が次のいずれかに該当した場合、当社は会員に通知・承諾なく、会員資格を取り消すことができるものとします。

  1. 入会申込み時に虚偽の申告をした場合
  2. 会員規約また諸規定等に違反した場合
  3. 不要な問い合わせや悪質な嫌がらせ等で、本サ-ビス業務に支障をきたした場合
  4. 会費を滞納した場合
  5. その他、当社が会員として不適格と判断した場合

第9条(反社会的勢力の排除)

  1. 会員は、現在、次の何れにも該当しないこと、且つ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    1. 暴力団
    2. 暴力団員
    3. 暴力団準構成員
    4. 暴力団関係企業
    5. 総会屋等
    6. 社会運動等標ぼうゴロ
    7. 特殊知能暴力集団等
    8. その他(1)~(7)に準ずるもの
  2. 会員が前項に定める事項に反すると具体的に疑われる場合には、当社は会員に対して、当該事項に関する報告を求めることができ、当社がその報告を求めた場合、会員は当社に対し、合理的な期間内に報告書を提出するものとします。
  3. 当社は会員が本条第1項の規定に違反している疑いがあると認めた場合には、会員規約に基づく本サービスの利用を一時的に停止することができ、この場合、会員は、当社が利用再開を認めるまでの間、本サービスの利用ができないものとします。また、入会申込み後に本条第1項の何れかに該当することが判明した場合には、会員は、期限の利益を失い、当社に対する一切の未払債務を直ちに支払うものとします。この場合、当社は直ちに会員資格を取り消すものとし、且つその場合当社に生じた損害を会員が賠償するものとします。

第10条(個人情報の収集・保有・利用について)

  1. 当社は、会員の個人情報の取り扱いについて以下のとおりとします。
    1. 当社は、本サービスの申込み又は利用等を通して知り得た会員の個人情報(以下「個人情報」という)について、個人情報保護法の諸規定を遵守し、善良なる管理者の注意をもって適正に管理します。
    2. 会員は、当社が以下の会員等の個人情報を所定の方法で取得し、利用することに同意します。
    3. 本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。その他当社が必要と判断した事項等。

    4. 会員は、当社が本サービス申込及び本サービス入会後のサービスの提供(会員相互間のトラブルに関する場合も含む)にあたり、以下の会員の個人情報を、専門相談員、指定弁護士、協力会社その他当社が必要と判断する者に提供することをあらかじめ同意するものとします。
    5. 本サービス開始日、会員の氏名、性別、年齢、生年月日、電話番号、携帯電話番号、本サービスの停止・解除情報、サービス対象物件の住所、サービス対象物件の号室、サービス対象物件の物件タイプ。サービス対象物件が賃貸借契約の場合で、本サービス申込者(会員)と賃貸借契約者とが異なる場合は、賃貸借契約者の契約者氏名、賃貸借契約者住所、賃貸借契約者物件名、賃貸借契約者号室。その他当社が必要と判断した事項等。

    6. 会員は、当社が次の場合において個人情報を利用することにあらかじめ同意するものとします。
      1. 本サ-ビスの他、マーケティング活動、新たな商品開発、若しくは改善等に役だてるための各種アンケ-トの実施
      2. 本サ-ビスの業務遂行にあたり当社は第三者に業務を委託する場合があり、この場合業務遂行に必要な範囲で、当該委託先、提携先及びサービス提供会社(以下「提供会社」という)への会員等の個人情報の提供
      3. 個人又は公共の安全を守るために緊急に開示の必要性があると当社が判断したとき
      4. 本サ-ビスの運営維持の為若しくは、当社の権利又は財産保護等に必要不可欠と判断したとき
      5. 申込承認作業及び本サービスの提供ならびに問合せ対応のため
      6. 本サービスに関する情報を通知するため
      7. 当社及び提供会社が行う宣伝物の送付、電子メール等の営業案内のため
      8. 本サービスの本来的・付帯的な機能・サ-ビス等の提供又は会員の依頼に基づきサ-ビス提供のため、提供会社との間で取次ぎをする場合
      9. その他、当社が会員のために必要と適正理由によって判断したとき
    7. 当社は、会員又はその代理人から、会員の個人情報の利用目的の通知を求められた場合、又は会員の個人情報の利用の停止、消去、第三者への提供の停止を求められた場合は、当社の定める所定の手続きに従ってこれに応じることとします。
    8. 当社への個人情報の提供は任意によるものですが、当社が必要と判断する個人情報をご提出いただけない場合、当社が提供するサービスをご利用いただけない場合があります。
    9. 会員より提供があり当社が取得した個人情報は、会員の同意を得ることなく第三者へ提供することはありません。但し、警察署や裁判所などの公的機関からの法令に基づく開示請求があった場合は除きます。

第11条(免責)

本サービスから提供した情報、アドバイス等は、会員がトラブルを解決するための一手段であり、これらの利用を会員に強制するものではなく、その利用については、会員本人の責任と判断において行なうものとします。

当社は、会員が、本サービスからの情報、アドバイス等を利用した結果、あるいはこれを利用できなかったことにより、会員又は第三者に何らかの損害が発生したとしても、損害賠償その他いかなる責任も負わないものとします。

当社は、その状況等に鑑みて、やむを得ない理由により本サ-ビスの提供を拒否する場合があります。

第12条(管轄裁判所)

この会員規約に関し訴訟の必要性が生じた場合は、訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第2章 近隣トラブル解決支援

第13条(目的)

本サービスに係る加入者(以下「会員」という)を対象として、会員が被る第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理及び居住する家屋等への不法侵入、SNS利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関して、その初期対応のアドバイスや解決のために必要な手続きの案内のほか、行政機関、専門家や専門相談窓口の紹介など、会員に対し情報を提供し、会員のトラブル解決のサポートをするものとします。

第14条(専門相談員)

本サービスは、以前に警察官の職にあった者のうち、前条に記載するつきまとい、不法侵入、SNSトラブル、近隣トラブル等に精通し、当社が専門相談員としてふさわしい能力を有していると判断し、指定した相談員によってなされるものとします。

第15条(利用資格)

本サービスは、会員及びサービス対象者に限り、利用できるものとします。

第16条(利用方法)

会員は、会員規約等に記載された内容等に従って、自らの責任と負担により、本サービスを利用するものとします。

ご利用・受付時間は、平日の午前10時から午後6時30分まで(土、日、祝日、年末年始を除く)とします。ご利用・受付時間以外の時間帯は会員専用メールフォームにて受付し、翌営業日以降の対応とします。

ご利用・受付時間内の利用方法は原則会員専用ダイヤルからのみとし、健康上の理由等やむを得ない場合を除き、利用資格のある相談者本人からの電話連絡を必須とします。正当な理由なく電話連絡を不可とされる場合、相談を中止することがあります。

第17条(サービス内容)

会員から専用ダイヤル、又は、専用メールフォームで相談・問い合わせのあった、第13条に記載するつきまとい、不法侵入、SNSトラブル、近隣トラブル等に関する相談につき、下記の情報を提供することで、トラブル解決のサポートを行なうものとします。

  1. トラブル解決のために必要な措置等の案内、注意点その他初期対応のアドバイス
  2. 警察署、行政機関等の専門窓口、専門家等の案内
  3. その他トラブル解決のサポートのために必要な情報

本サービスは、弁護士その他の法律専門家によって行なわれる法律相談や法的交渉ではなく、法律相談等以外の情報提供その他の一般的なアドバイスを行なうものであり、何らかの法律事務を提供するものではありません。また、専門相談員が会員に代わって、第三者である相手方との交渉等を行うことは一切ありません。

本相談において、法的相談や法的交渉に及ぶ可能性のある相談については、当社にて弁護士に相談のうえ、その対応の可否を検討するものとします。

本サービスは、第三者によるつきまとい被害、その他会員が管理及び居住する家屋等への不法侵入、SNS利用等に伴うトラブル、近隣の住民や事業者などとのトラブルに関する相談であり、下記の事項についての相談は対象外とします。電話相談中、サービス対象外の事項であると当社相談員が判断した場合には、相談を中止する場合があります。

  1. 本サービスの会員期間以前のトラブル(なお、会員となった日以前にトラブルの原因となる事象が生じていた場合で、同事象および類似の事象に基づき断続的または継続的に生ずるトラブルも含む)
  2. 解決支援の対象とならない近隣との日常的なトラブルの相談
  3. つきまとい行為とは直接関係のない恋愛に関する事項、信仰その他の精神的価値観に関する事項
  4. 法令や社会通念に反する事項
  5. その他、情報提供が著しく困難と認められる事項
  6. その他、当社が対象外と判断した事項

第18条(相談方法等)

  1. 会員は、近隣トラブル解決支援を受けるために、本相談ダイヤルを回数制限等なく利用できます。
  2. 近隣トラブル解決支援サービス相談窓口

株式会社ヴァンガードスミス

相談方法:別途会員へ通知の専用ダイヤル、メールフォームによる

(平日10:00~18:30 ※土、日、祝日、年末年始を除く)

第3章 生活再建費用補償サービス

第19条(サービスの概要)

  1. 生活再建費用補償サービスは、東京海上日動火災保険株式会社を引受保険会社、当社を保険契約者とする損害保険契約により、不法侵入に遭われた会員に対し、生活を再建するためにかかる費用を一定の範囲でお支払いするサービスです。
  2. 会員は、生活再建に係る費用の支払いが発生するまでに所定の方法にて申請を行うものとし、既に支払いが発生している場合には本費用負担の対象外とします。詳しくは、本サービス相談窓口にお問合せください。
  3. 本サービスが有効な場合に限り、生活再建費用補償サービスが利用可能となります。

第20条(損害保険契約の主な内容)

損害保険契約の主な内容は次のとおりです。

日本国内に住む会員が居住する建物または戸室(以下、対象戸室)の占有部分に対する不法侵入の被害に遭うことによって生じた損害に対して、次の保険金が5万円を限度に支払います。ただし、所轄警察署に被害届が受理された場合に限ります。

保険の対象である家財に生じた損害(損害保険金)

対象戸室の鍵の交換費用(セキュリティ対策費用保険金(*))

事故の再発防止のためのセキュリティ機器(防犯カメラ、センサーライト、補助鍵、ガラス窓強化フィルム等)の賃借または購入費用(セキュリティ対策費用保険金(*))

(*)事故発生から30日以内に当社に通知され、かつ事故の発生から180日以内に支出した必要かつ有益な費用に限ります。

保険金を支払うのは、会員ごとにサービス加入日から1年ごとに1回を限度とします。

会員が加入している他の損害保険にて本条1と同様の保険金が支払わる場合には、本保険に優先して支払われるものとします。

会員が本条にかかる保険金の支払を請求する場合は、当社での次の事項の確認を必須とします。

  1. 警察に受理された被害届受理番号
  2. 臨時費用ならびに事故再発防止費用の支出にかかった領収書等の提出

第21条(保険金をお支払いしない主な場合)

  1. 次のいずれかに該当する損害に対しては、保険金を支払いません。
    1. 本サービス開始日から30日以内に発生した事故による損害
    2. 本サービス開始日より前に既に発生していた事故による損害
    3. 被害届または申出が警察に受理されていない事故による損害
    4. 会員またはこれらの者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害
    5. 前記(4)に掲げる者以外の者が保険金の全部または一部を受け取るべき場合においては、その者(その者が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関)またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって生じた損害。ただし、他の者が受け取るべき金額については除きます。
    6. 会員の親族の故意によって生じた損害。ただし、会員に保険金を取得させる目的でなかった場合は、この規定を適用しません。
    7. 詐欺または横領によって保険の対象に生じた損害
    8. 下記の物の損害
      1. 船舶、航空機、自動車、原動機付自転車、雪上オートバイ、ゴーカートおよびこれらの付属品
      2. 自転車、ハンググライダー、パラグライダー、サーフボード、ウィンドサーフィン、ラジコン模型およびこれらの付属品
      3. 移動電話・ポケットベル等の携帯式通信機器、ノート型パソコン・ワープロ等の携帯式電子事務機器およびこれらの付属品
      4. 義歯、義肢、コンタクトレンズ、眼鏡その他これらに類するもの
      5. 動物および植物
      6. 印紙、切手
      7. 通貨等、預貯金証書、クレジットカード、ローンカード、プリペイドカード、電子マネーその他これらに準ずるもの
      8. 稿本、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに準ずるもの
      9. 高額貴金属等
      10. 手形、小切手その他の有価証券
      11. 法令により会員の所有または所持が禁止されているもの
      12. データ、ソフトウェアまたはプログラム等の無体物
      13. 乗車券等
    9. 下記の事由に起因する損害
      1. 風、雨、雪、雹、砂塵その他これらに類するものの保険の対象を収容する建物内への吹き込み、浸み込みまたは漏入によって生じた損害(以下「吹き込み等損害」といいます)
      2. 会員または会員側に属する者(会員が法人である場合は、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます)の労働争議に伴う暴力行為または破壊行為によって生じた損害
      3. 土地の沈下、移動、隆起、振動等によって生じた損害
      4. 保険の対象が対象戸室の建物内に収容されていないときに生じた損害
    10. 保険の対象である家財のうち、楽器について生じた次のいずれかの損害に対しては、保険金を支払いません。
      1. 弦のみまたはピアノ線のみが切断した場合の弦またはピアノ線の損害
      2. 打楽器の打皮のみが破損した場合の打皮の損害
      3. 音色または音質の変化の損害
    11. 保険の対象である家財のうち、液体、粉体、気体等の流動体に生じたコンタミネーション、汚染、他物の混入、純度の低下、変質、固形化、化学変化もしくは品質の低下または分離もしくは復元が不可能もしくは困難となる等の損害に対しては、保険金を支払いません。
  2. 「ネットトラブル弁護士費用保険」(特典)
  3. 【概要】

    「ネットトラブル弁護士費用保険」とは、サービス「トラブルレスキュー(以下「本サービス」といいます。)」に付随関連して、引受保険会社をさくら損害保険株式会社(以下「引受保険会社」といいます。)、保険契約者をLSB consult株式会社、被保険者*1を会員(会員と生計を同一にする同居の親族(2親等以内)および別居の未婚の子を含みます。)とする保険契約に基づき、引受保険会社からネットトラブルに起因して被保険者が負担した費用が保険金として支払われる特典をいいます。

    *1 1補償期間中において最初に行われた保険金請求で特定された被保険者を当該補償期間中の被保険者とし、当該補償期間中変わらないものとします。次年度以降についても同様に、1補償期間中の被保険者を特定します。

    【補償期間】

    1. 被保険者が当該保険で補償される期間をいい、本サービスの利用契約開始日の午前0時に始まり、1年後の応当日の前日の午後12時(以下、「補償期間」といいます。)に終わります。ただし、各被保険者に対する補償期間は1年ごとに更新されるものとし、以後も同様とします。
    2. 本条(1)にかかわらず、本サービスを解約した場合もしくは本サービスを解除された場合、および本サービスが終了した場合、保険責任は、解約日、解除日または終了日の午後12時に終わります。

    【補償内容】

    補償期間中に被保険者*1の私生活*2において生じたネットトラブル*3に起因して被保険者が負担した以下の費用を保険金として支払います。なお、他の保険契約等により優先して保険金もしくは共済金が支払われる場合または既に保険金もしくは共済金が支払われている場合には、引受保険会社は、それらの合計額をこの保険契約により支払うべき保険金から差し引いた額に対してのみ保険金を支払います。

    ネットトラブル法律相談費用保険金(別表1参照)

    ネットトラブルに起因して被保険者が相談事案を認識した場合(以下、「事案認識日*4」といいます。)に、被保険者がその解決のために法律相談を弁護士等に行い、法律相談費用を負担したことによって被った損害。

    ただし、事案認識日からその日を含め1年以内の相談事案*5に係る費用で、次の支払限度額を上限とします。

    1相談事案の限度額:10万円

    1補償期間の限度額:10万円

    ただし、1回の相談については2時間を限度とします。

    ネットトラブル弁護士等費用保険金(別表2参照)

    ネットトラブルに起因して被保険者が法律事案を認識した場合(以下、「事案認識日*4」といいます。)に、被保険者がその法的手続きについて弁護士等と弁護士等委任契約を締結し、弁護士等費用を負担したことによって被った損害。

    ただし、事案認識日からその日を含め1年以内に締結された弁護士等委任契約(以下、「委任契約」といいます。)における法律事案*6に係る費用(弁護士等費用の額に70%を乗じた金額)で、次の支払限度額を上限とします。

    1法律事案の限度額:100万円

    1補償期間の限度額:100万円

    当該法的手続きは、日本国内の裁判所を管轄裁判所とし、かつ日本の国内法が適用される損害賠償請求または差止請求に限ります。

    当該弁護士等費用は、日本国内の費用に限り、海外の調査機関等に依頼した場合の費用は含まれません。また、被保険者が第三者から回収した金額がある場合には、その金額を差引いた額とします。

    【用語の定義】

    被保険者

    1補償期間中において最初に行われた保険金請求で特定された被保険者を当該補償期間中の被保険者とし、当該補償期間中変わらないものとします。次年度以降についても同様に、1補償期間中の被保険者を特定します。

    私生活

    職務または業務に関することを除く、被保険者の日常生活をいいます。

    ネットトラブル

    インターネットを通じて生じた以下の各号の事由に起因して、他人との間に発生したトラブルをいいます。

    対象機器からの電磁的データの流出

    迷惑行為・投稿、誹謗中傷、風評被害、いじめ#1、なりすまし行為または脅迫行為

    著作権、肖像権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権その他法令上または契約上の権利を侵害する行為

    以下の各号の事由については、他人の行為に起因するこれらの事由によって被保険者が損害を被った場合に限りのみ、ネットトラブルに含みます。

    不正アクセス等の行為またはマルウェア感染

    出会い系サイト#2を介して生じたトラブルまたはストーカー行為、恐喝、誘拐、詐欺等の犯罪行為

    ネットショッピング、ネットオークションまたはネットフリーマーケット等で生じた詐欺

    電子マネー#3の盗取・詐取またはネットバンキングまたはクレジットカード等の不正な使用

    上記1.および2.のネットトラブルの発生した日(以下、原因発生日#4」といいます。)が「初年度補償開始日」以降に発生したトラブルに限ります。

    悪口、仲間外れ、集中攻撃、さらし行為等を含みます。

    「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」に規定するインターネット異性紹介事業をいいます。

    利用する前にチャージを行うプリペイド方式の電子的な決済手段を指します。

    ネットトラブルの原因となる事実が最初にネットワーク上に書き込まれた日またはその原因となる事実を最初に書き込みした日をいいます。

    (ネットワーク上に「書き込まれた」または「書き込みをした」とは、書面に限らず、音声、動画等の電子データとして証拠が残る場合も含みます。)

    事案認識日

    次の事案について、ネットトラブルに起因して被保険者が相談事案または法律事案を認識した日をいいます。

    (1)被害事案

    被保険者が被害者となる場合において、法的請求の根拠となる事実及び加害者を知った時、または弁護士等に初めて連絡した日のいずれか早い日をいいます。

    (2)加害事案

    被保険者が加害者となる場合において、他人から法的請求もしくは通知を受けた日、またはその根拠を提示された日をいいます。

    相談事案

    ネットトラブルに起因して法的紛争になるまたは発展する可能性がある事実に起因して発生し、かつ、被保険者が自らの権利や利益を守るために弁護士等への相談または弁護士等からの助言を必要とする事案#1をいいます。

    ただし、ネットトラブルの相手(他人)が複数の場合でも、原因が同じネットトラブルに起因する相談事案は、同一の事案とみなします。

    #1: 単なる申請実務や手続方法について弁護士等に確認または助言を求める場合を除きます。

    法律事案

    ネットトラブルに起因して、被保険者が自らの権利や利益を守るために、その法的手続きについて弁護士等と弁護士等委任契約の締結を必要とする事案をいいます。

    ただし、ネットトラブルの相手(他人)が複数の場合でも、原因が同じネットトラブルに起因する法律事案は、同一の事案とみなします(以下、「1法律事案」といいます。)。

    【お支払いできない主な損害】

    以下の事由によるネットトラブルに係るネットトラブル法律相談費用保険金およびネットトラブル弁護士等費用保険金を支払いません。

    被保険者の闘争行為#1、自殺行為、犯罪行為または重大な過失

    被保険者でない者#2が保険金の全部または一部を受取るべき場合において、その者またはその者の法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反(ただし、他の者が受取るべき金額を除きます。)

    被保険者が他人に損失を与えることを認識していながら#3行った行為

    保険契約者および本サービスの提供会社(販売代理店を含む)と被保険者の間または被保険者の親族相互間で生じた事由

    婚姻、離婚、親子関係、養子、親権、後見、扶養または相続について生じた事由

    保険契約または共済契約等について生じた事由

    被保険者以外の者#4に係るネットトラブルに起因して、被保険者の親権者または法定監督義務者に係る相談事案または法律事案

    契約上の地位の移転、債権譲渡、債権引受、相続その他の事由により権利義務の移転があった結果、移転前に生じていた事故に関し、被保険者が当事者となった場合

    社会通念上、法的解決になじまないと考えられるトラブルであって、以下のいずれかに該当するもの

    社会生活上の受忍限度を超えるとはいえないもの

    一般に道徳、道義、倫理その他の社会規範に基づく解決が妥当であると考えられるもの

    自律的な法規範を有する社会または団体の裁量の範囲に属する事実と認められるもの

    憲法、条約、法律、命令、規則および条例の制定または改廃について要求するもの

    自動車交通事故に起因するもの

    私生活以外の事由に起因するもの

    契約の不履行、対人賠償、対物賠償に起因する損害

    国、地方公共団体、行政庁その他の行政機関を相手方とするもの

    取引によって取得もしくは譲渡した不動産、動産、有価証券またはその他の権利の財産的価値が、経済状況または社会情勢の変化等に伴って変動したことにより、当該取引の相手方との間で発生したもの

    預託等取引契約#5に関するもの

    連鎖販売取引#6または無限連鎖講#7に関する取引に関するもの

    刑事事件#8、少年事件#9または医療観察事件#10

    保険契約者または被保険者の公序良俗に反する行為または社会通念上不当な請求行為

    引受保険会社、引受保険会社の株主またはその関連法人、ならびにこれらの役職員を相手方とする場合(ただし、個人株主および役職員の私生活において生じたネットトラブルの場合はその限りではありません。)

    弁護士等委任契約を締結した弁護士等を相手方とする場合

    初年度補償開始日よりも前に発生した原因に起因する損害

    基準弁護士等費用算定表に照らして明らかに過大であると引受保険会社が判断した費用の過大部分

    国外で発生したネットトラブル(ただし、国外事業者であっても、当該事業者の国内法人に関連した場合は、国内トラブルとみなします。)

    ネットトラブルに起因する損害賠償金

    引受保険会社指定の書類の提出が引受保険会社にて確認できない場合

    喧嘩、格闘および暴力を含みます。

    法人の場合には、その理事、取締役または法人の業務を執行するその他の機関をいいます。

    認識していたと判断できる合理的な理由がある場合を含みます。

    被保険者の未成年の子を除きます。

    「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」に規定する預託等取引契約をいいます。

    「特定商取引に関する法律」に規定する連鎖販売取引をいいます。

    「無限連鎖講の防止に関する法律」に規定する無限連鎖講をいいます。

    「刑事訴訟法」に基づき、犯罪を行った者に対する科刑等を決定するための手続きに関する事件をいいます。

    「少年法」に基づき、犯罪を行った少年に対する措置を決定するための手続きに関する事件をいいます。

    「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」に基づき、心神喪失または心神耗弱の状態で重大な他害行為を行った者に対する処遇の要否等を決定するための手続きに関する事件をいいます。

    上記1.の各号の他、以下の各号のいずれかに該当する場合またはこれらの事由によって生じた損害に対しては、ネットトラブル法律相談費用保険金およびネットトラブル弁護士等費用保険金を支払いません。

    保険契約の趣旨に鑑み、濫用性が高いと引受保険会社が判断する以下の行為

    権利行使によって何ら利益がもたらされないにもかかわらず、単に相手方を害する目的でなされる行為

    権利行使によって得る利益と比較して、相手方の受ける不利益が明らかに大きい行為

    実現不可能な行為を要求する等、正当な権利行使の範囲を逸脱した行為

    その他、①から③と同程度に濫用性が高いと考えられる行為

    被保険者が弁護士等委任契約を締結し法的解決を図ったとしても、勝訴の見込みまたは委任の目的を達成する見込みのないことが明らかな場合

    【本特典のご利用方法】

    保険金請求につきましては、お客様(被保険者様)ご自身で、直接引受保険会社へ行っていただきます。

    【保険金請求時に必要な書類】

    提出書類ネットトラブル法律相談費用保険金ネットトラブル弁護士等費用保険金
    相談時委任契約締結時事件終了時
    保険金請求書
    本人確認書類
    領収書(内訳を含む)
    原因事故の発生時期・内容に関する説明資料
    弁護士等が記載した法律相談の内容を証明する書類
    委任契約の締結前に弁護士が記載した委任契約の見積書
    弁護士等と締結した委任契約書(写)
    弁護士等が記載した委任契約の進捗状況等を報告する書類
    弁護士等が記載した弁護士費用等の内容を証明する書類
    弁護士費用等の算出根拠を証明する書類

    【別表1】

    対象内容・区分・限度額等
    1.法律相談費用*1弁護士等の事務所または所属弁護士会等の施設内で実施することを原則とし、以下の各号の額を限度とします。
    • (1)法律相談に要する時間が1時間以内の場合、10,000円
    • (2)法律相談に要する時間が1時間を超える場合*2、超過15分ごとに、2,500円
    2.出張相談費用*1被保険者が障害・疾病・高齢等の原因で移動が困難な場合で緊急性がある等、特に出張相談を実施すべき事情があると認められる場合には、以下の各号の額を限度とします。
    • (1)法律相談に要する時間が1時間以内の場合、30,000円
    • (2)法律相談に要する時間が1時間を超える場合*2、超過15分ごとに、2,500円
    3.実費等*3法律相談に対応する上で弁護士等が支出した交通費または通信費は、第1項または第2項に加えて法律相談費用とすることができます。

    *1: 消費税相当額を加算した額を請求することができます。

    *2: 1回の法律相談について、2時間を限度とします。

    *3: 日当を請求することはできません。

    【別表2】

    対象内容・区分・限度額等
    1.着手金・報酬金方式*4(1)事案の性質上、弁護士等の委任事務処理の結果に成功・不成功があるものについて、弁護士等報酬の限度額は、下表に定める額を限度とします。
    経済的利益の額① 着手金*1② 報酬金*1
    その結果のいかんにかかわらず委任契約締結時に生じる対価その成功の程度に応じて生じる対価
    125万円以下の場合100,000円経済的利益*6の16%
    125万円超 300万円以下の場合経済的利益*5の8%経済的利益*6の16%
    300万円超 3,000万円以下の場合経済的利益*5の5%+90,000円経済的利益*6の10%+180,000円
    3,000万円超 3億円以下の場合経済的利益*5の3%+690,000円経済的利益*6の6%+1,380,000円
    3億円超の場合経済的利益*5の2%+2,690,000円経済的利益*6の4%+7,380,000円

    (2)委任事務処理の難易等の事情により、(1)の限度額が不相当であると認められる場合には、被保険者、受任弁護士等および引受保険会社が協議の上、それぞれ30%の範囲で増減額することができます。

    2.時間制報酬(タイムチャージ)方式*3*7(1)弁護士が受任事件を処理する場合の弁護士報酬については、依頼者と協議の上、時間制報酬の定めをすることができます。

    (2)時間制報酬については、次のような定めを原則とします。

    1. 所要時間当たり2万円
    2. 1事件当たり所要時間30時間(時間制報酬総額60万円)を一応の上限とし、所要時間がこれを超過する現実の可能性が出てきた場合には、別途依頼者及び引受保険会社と協議します。

    (3)時間制報酬を採用する場合には、原則として、依頼者に対し、毎月1回の割合により、執務内容・時間について報告を行うものとし、引受保険会社は依頼者を通じて報告書の提出を受ける都度、弁護士に支払を行います。

    3.手数料方式(1)原則として1回程度の手続きまたは委任事務処理で終了する事案について生じる弁護士等報酬*1をいい、下表に定める額を限度とします。
    手続きまたは委任事務処理手数料の限度額
    ① 保全事件200,000円に、第1項(1)①着手金で算出された額の10%を加えた額
    ② 法律関連調査1事案につき、100,000円
    ③ 内容証明郵便の作成*91事案につき、以下の額
    • (ア)弁護士等名を表示しない場合:20,000円
    • (イ)弁護士等名を表示する場合:作業内容の難易により30,000円以上50,000円
    4.日当受任弁護士が委任事務処理に当たり遠方に移動する必要がある場合は、日当を受けることができます。なお、日当に対して給付される保険金の基準は、移動による合理的拘束時間(乗継等の待機時間を含む。)の区分に応じ、当該各号に定める額とします。ただし、委任事務処理が複数日にわたる場合は、各日単位の移動による拘束時間に応じて、それぞれ計算して得た額を合算します。
    1. 往復2時間を超え4時間まで3万円(消費税別途)
    2. 往復4時間を超え7時間まで5万円(消費税別途)
    3. 往復7時間を超える場合10万円(消費税別途)
    5.実費収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費、通信費、宿泊費、保証金、供託金及びこれらに準ずるもので、弁護士が委任事務処理を行う上で支払の必要が生じた費用をいい、この実費等は上記1.から4.の費用に含まれないものとします。

    *1: 消費税相当額を加算した額を請求することができます。

    *2: 1回の法律相談について、2時間を限度とします。

    *3: 日当を請求することはできません。

    *4: 同一の事案について、第2 項の時間制報酬(タイムチャージ)方式および手数料方式と併用することはできません。

    *5: 被保険者が委任契約締結時に提示した資料等に基づき計算される経済的利益の額とします。

    *6: 弁護士等が行った委任事務処理の結果、被保険者が得ることとなった経済的利益の額とします。

    *7: 同一の事案について、第1 項の着手金・報酬金方式と併用することはできません。

    *8: 移動に要した時間を含みます。

    *9: 情報処理機器等の通信手段(インターネットを含みます。)を用いて、これに準じる事務処理を行う場合を含みます。

    *10: 委任事務処理自体による拘束を除きます。

以上